民法
総則・代理(無権代理・追認の遡及効) 重要度B
代理権を有しない者がした行為について本人が追認した場合には、当初から代理権が存在していたのと同様の効力が生ずる。
答え:○(正しい)
解説
無権代理行為について追認がなされた場合、その代理行為の効果は、代理行為が行われた時点にさかのぼって本人に帰属することになる(民法116条本文)。 民法116条本文 / S63-34-4
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