民法
総則・代理(無権代理・取消権行使後の追認可否) 重要度B
甲が乙の所有する建物を丙に売却した事案において、甲が乙の代理人であると称して売却したとき、甲に代理権がないことを知らなかった丙がこの売買契約を取り消した場合、乙はもはや甲の代理行為を追認することができない。
答え:○(正しい)
解説
無権代理行為の相手方であるCは、Aに代理権が存在しないことを知らなかった場合(善意)には、本件契約を取り消すことが認められている(民法115条)。そして、Cが取消権を行使したときは、無権代理行為は無効として確定することになるため、本人Bがこれを追認すること(有権代理と同様の効果を生じさせること)は、もはやできない。 民法115条 / H19-27-3