民法 総則・代理(無権代理・相手方の取消権) 重要度A

甲の子である乙が、甲に無断で甲の代理人と称して甲所有の建物を丙に売却する契約を締結した場合、丙は、甲が当該契約を追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。

答え:×(誤り)
解説
本人Aによる追認がなされた後は、相手方Cは売買契約の取消しをすることができないので、本肢は誤りである。つまり、無権代理人が締結した契約については、本人が追認をしない間に限り、これを取り消すことができる(民法115条本文)。
民法115条本文 / H20-28-1 / R1-28-5
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