民法
総則・代理(無権代理・催告と追認拒絶のみなし) 重要度B
甲の子乙が、甲に無断で甲の代理人と称して甲所有の建物を丙に売却する契約を締結した場合において、丙が相当の期間を定めて、この売買契約を追認するか否かを甲に対し確答するよう催告したものの、その期間内に甲から何らの回答もなかったときは、甲は追認を拒絶したものと推定される。
答え:×(誤り)
解説
本肢の場面では、追認拒絶が推定されるという扱いではなく、追認を拒絶したものとみなされる扱いとなるため、本肢は誤りである。具体的には、無権代理がなされた場合、相手方は本人に対して相当の期間を設定し、その期間内に追認するか否かを確答するよう催告することが認められており(民法114条前段)、本人が当該期間内に確答をしないときには、追認を拒絶したものとみなされる(民法114条後段)。 民法114条前段 / 民法114条後段 / H20-28-5 / R1-28-2