民法
総則・代理(無権代理・催告権) 重要度A
無権代理人が契約を締結した場合、相手方は、代理権が存在しないことを知らなかったときに限って、相当の期間を定めたうえで、その期間内に追認をするか否かを確答するよう本人に催告をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
無権代理人と契約をした相手方は、無権代理行為について追認あるいは追認拒絶が確定するまで、不安定な立場に置かれることになる。このため民法114条は、代理権が存在しないことを相手方が知っていたか否かを問わず、催告権を行使できると定めている。 民法114条 / H11-27-4