民法
総則・代理(無権代理・表見代理) 重要度C
表見代理が認められるときは、本人は無権代理人がした行為を無効と主張し得ないにとどまらず、当該無権代理人に対して損害賠償を求めることもできない。
答え:×(誤り)
解説
表見代理が成立した場合、本人は相手方に対し、無権代理人による行為が無効である旨を主張することはできない。もっとも、本人は、無権代理人に対して、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償を請求することは可能である。 民法709条 / H11-27-5