民法
代理(表見代理) 重要度A
甲は、乙に対し、丙から50万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約を締結する代理権を授与していたが、その後これを撤回した。乙は、甲に無断で甲の代理人と称し、丙との間で100万円の金銭消費貸借契約を締結した。この場合において、丙において乙に100万円の借入れに関する代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、丙は甲に対し、100万円の貸金返還請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
他人(B)に代理権を授与していた者(A)は、その代理権が「消滅した後」に、当該他人(B)が第三者(C)との間で当該代理権の「範囲を超える」行為を行った場合、第三者(C)においてその行為につき当該他人(B)に代理権があると信ずべき正当な理由が存するときに限って、その行為に関する責任を負うものとされる(民法112条2項)。 民法112条2項 / オリジナル