民法
代理(表見代理) 重要度A
甲は、乙に丙から50万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約の代理権を付与したが、その後これを撤回した。乙は、甲に無断で甲の代理人として、丙との間で50万円の金銭消費貸借契約を締結した。この場合において、丙が、50万円の借入れに係る乙の代理権が消滅していた事実について過失なく知らなかったときは、丙は、甲に対し50万円の貸金返還請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
他人(B)に代理権を授与した者(A)は、その代理権が「消滅した後」において、消滅前の代理権の「範囲内」でその他人(B)が第三者(C)との間で行った行為について、代理権消滅の事実を知らなかった第三者に対して責任を負うこととなるが、その第三者が過失によりその事実を知らなかった場合には、責任を負わない(民法112条1項)。 民法112条1項 / オリジナル