民法
代理(表見代理) 重要度B
代理人が本人の名義で直接権限外の行為をなした場合において、相手方がその行為を本人自らの行為と信じ、かつ、そう信じたことに正当な理由が認められるときであっても、権限外の行為の表見代理の規定を類推する余地はない。
答え:×(誤り)
解説
最判昭44.12.19は、代理人が本人の名義で直接権限外の行為に及んだ場合に、相手方がこれを本人自身による行為であると信じ、かつそのように信じたことに正当な理由が認められる限り、民法110条を類推適用して本人が責任を負うものとしている。 民法110条 / 最判昭44.12.19