民法 代理(表見代理) 重要度A

甲は、乙に対し、丙から50万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約を締結する代理権を授与していたが、乙は、甲に無断で甲の代理人として、丙との間で100万円の金銭消費貸借契約を締結した。この場合において、丙が100万円の借入れに関する代理権が乙にあると信ずべき正当な理由を有するときは、丙は、甲に対して100万円の貸金返還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
代理人(B)が「権限外」の行為に及んだ場合、第三者(C)において代理人にその権限があると信ずべき正当な理由が存するときは、本人(A)はその責任を負うものとされる(民法110条)。
民法110条 / オリジナル
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