民法 代理(表見代理) 重要度A

甲は、自己が所有する土地につき抵当権を設定するための代理権を乙に与えていなかったにもかかわらず、丙に対しては乙に代理権を授与した旨を表明していた。その後、乙は甲に無断で甲の代理人と称し、当該土地の売買契約を丙との間で締結した。この場合において、乙に当該土地売却に係る代理権が存在すると丙が信ずるにつき正当な理由が認められるときは、丙は甲に対して当該土地の引渡しを求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
他人(B)に代理権を授与した旨を第三者(C)に対して表示した者(A)は、その代理権の「範囲内」でその他人(B)が第三者(C)との間で行為をしたとすれば責任を負うべき場合において(民法109条1項参照)、その他人(B)が第三者(C)との間でその代理権の「範囲外」の行為をしたときは、第三者(C)がその行為についてその他人(B)の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負うものとされている(109条2項)。
民法109条1項 / 民法109条2項 / オリジナル
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