民法
総則・無権代理(表見代理) 重要度A
甲は、自己が所有する建物の売却についての代理権を乙に与えていなかったにもかかわらず、丙に対して乙へ代理権を授与した旨を表示していた。その後、乙は甲に無断で甲の代理人と称して当該建物の売買契約を丙との間で締結した。この場合において、丙が、乙に代理権が付与されていないことを知っていたとき、または過失によって知らなかったときであっても、丙は甲に対して当該建物の引渡しを請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
他人(B)に代理権を授与した旨を第三者(C)に対して表示した者(A)は、その表示した代理権の範囲内でB が C との間において行った行為について、C が B に代理権が与えられていないことを知っていたとき、または過失によって知らなかったときを除き、その責任を負うものとされる(民法109条1項)。よって、B が代理権を与えられていない事実について C が悪意であるか有過失であった場合には、C は A に対して土地の引渡しを請求することができない。 民法109条1項 / H元-33-4