民法 総則・代理 重要度C

使者が本人の意思を相手方に伝達する場合において、その意思表示に錯誤があったかどうかは、使者を基準として判定する。

答え:×(誤り)
解説
使者が本人の意思を第三者へ伝達する場合において、その意思表示に錯誤があったかどうかは、本人を基準として判断される。なぜなら、意思決定そのものは本人のもとで既に完結しており、使者はその内容を相手方に表示する役割を担うにすぎないからである。
H14-27-1
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