民法
総則・代理 重要度B
代理権は本人の死亡によって消滅し、また、代理人の死亡、後見開始の審判、保佐開始の審判、もしくは破産手続開始の決定があった場合にも、同様に消滅することとなる。
答え:×(誤り)
解説
民法111条1項は、本人の死亡、代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判を、法定代理と任意代理の双方に共通する代理権消滅事由として規定しているものの、保佐開始の審判はその中に含めていない。 民法111条1項 / H11-27-3改 / S60-34-5