民法
総則・代理 重要度A
同一の法律行為につき、相手方の代理人として行為し、あるいは当事者双方の代理人となることは、いかなる事情があっても認められない。
答え:×(誤り)
解説
自己契約および双方代理については、本人の利益を損なう危険があることから、原則として認められないが、債務の履行にあたる場合または本人の許諾を得ている場合には、例外的に認められる(民法108条)。 民法108条 / H11-27-2
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