民法 総則・代理 重要度A

甲が所有する土地を売却する代理権を甲から付与された乙が、当該土地を自ら買い受けることとし、そのまま乙への移転登記を完了させた場合、甲乙間の売買契約の効果は甲に帰属する。

答え:×(誤り)
解説
同じ法律行為について、相手方の代理人となること(自己契約)、あるいは当事者双方の代理人となること(双方代理)は、原則として認められない(自己契約・双方代理の原則禁止:民法108条1項本文)。よって、AB間の売買契約の効果がAに帰属することはない。
民法108条1項本文 / H21-27-3
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