民法
総則・代理(代理権の濫用) 重要度A
甲の代理人乙は、甲が所有する建物を甲のためにすることを示して丙に売却した。乙が売買代金を着服する意図を持っていた場合において、丙がその目的について知り、又は知ることができたときであっても、甲は、丙からの当該建物の引渡請求を拒絶することができない。
答え:×(誤り)
解説
民法107条によれば、代理人が自己もしくは第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為を行った際、相手方がその目的について知り、または知ることができたときは、当該行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。よって、本肢の場合には、Bの行為が無権代理行為とみなされることになり、その結果Aは、Cからの土地の引渡請求を拒むことができる。 民法107条 / H15-27-1