民法 総則・代理(復代理) 重要度B

代理人が本人の承諾を受けて復代理人を選んだ場合、その後に当該代理人が死亡したとしても、復代理人の代理権が消滅することはない。

答え:×(誤り)
解説
代理人の代理権が消滅した場合(民法111条1項2号)、復代理人の代理権も原則として消滅することになる。
民法111条1項2号 / H9-27-5
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