民法 総則・代理(復代理) 重要度B 代理人が本人の承諾を受けて復代理人を選んだ場合、その後に当該代理人が死亡したとしても、復代理人の代理権が消滅することはない。 答え:×(誤り) 解説代理人の代理権が消滅した場合(民法111条1項2号)、復代理人の代理権も原則として消滅することになる。 民法111条1項2号 / H9-27-5 アプリで演習する(3,300問・無料)