民法
総則・代理(復代理) 重要度C
代理人が本人の承諾のもとに復代理人を選んだ場合に、その復代理人が代理行為を遂行する過程で相手方から目的物の引渡しを受けたときは、当該復代理人は代理人ではなく本人に対してこれを引き渡す義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
復代理人が委任事務の処理にあたって金銭等を受領した場合、特別の事情がない限り、復代理人は本人に対して受領物を引渡す義務を負うとともに、代理人に対しても引渡す義務を負うものであり、復代理人が代理人に引渡したときは、代理人に対する受領物引渡義務は消滅し、これにより本人に対する受領物引渡義務もまた消滅する(最判昭51.4.9)。 最判昭和51年4月9日 / R1-28-4