民法 総則・代理(復代理) 重要度B 復代理人とは、代理人の代理人として位置付けられる者である。 答え:×(誤り) 解説復代理人は代理人の代理人という位置づけではなく、本人の代理人にほかならないため、本人を直接代理することになる(民法106条1項)。 民法106条1項 / H5-27-5 / S63-34-3 アプリで演習する(3,300問・無料)