民法 総則・代理(復代理) 重要度B

復代理人とは、代理人の代理人として位置付けられる者である。

答え:×(誤り)
解説
復代理人は代理人の代理人という位置づけではなく、本人の代理人にほかならないため、本人を直接代理することになる(民法106条1項)。
民法106条1項 / H5-27-5 / S63-34-3
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