民法 総則・代理(復代理) 重要度A

法定代理人が復代理人を選任した場合において、その選任にやむを得ない事由があったときは、本人に対し、当該選任及び監督についてのみ責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
民法105条前段により、法定代理人が復代理人を選任した際には、原則としてそのすべての責任を負うこととなるが、やむを得ない事由に基づいて選任した場合には、本人に対する責任は選任及び監督についてのものに限定される(民法105条後段)。
民法105条
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