民法 代理(復代理) 重要度A

任意代理人については、本人の許諾またはやむを得ない事由が存しない限り復代理人を選任できないのに対し、法定代理人は、本人の許諾を要することなく、自らの責任のもとで復代理人を選任することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
任意代理においては本人との信頼関係が前提となるため、復代理人の選任が認められるのは例外的な場合に限られる(民法104条)。一方、法定代理人については、自己の責任において復代理人を選任することが可能である(105条前段)。
民法104条 / 民法105条前段 / H11-27-1改
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