民法
代理(復代理) 重要度A
任意代理人は、特に本人からの信頼に基づいて代理人に就いた者であるから、本人の許諾を受けない限り、復代理人を選任することはできない。
答え:×(誤り)
解説
任意代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾を得たときに限られず、本人の許諾がない場合であっても、やむを得ない事由が存在すれば認められる(民法104条)。 民法104条 / H9-27-1
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