民法 代理 重要度B

甲は不在中の財産管理について単に妻乙に委ねると述べて海外へ単身赴任したが、乙が甲の現金を甲名義の定期預金に預け入れた場合、これは代理権の範囲を超える行為に該当し、その効果は甲に帰属しない。

答え:×(誤り)
解説
民法103条により、権限の定めのない代理人については、保存行為、ならびに代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用・改良行為を行うことが認められている。本件で現金を定期預金とする行為は利用行為に該当し、代理権の範囲内に含まれるので、Bのした行為はAに帰属することとなる。
民法103条 / H21-27-1
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