民法
代理 重要度B
甲は、乙の親権者として、乙が丙に対して有していた貸金債権の弁済を受領した。仮に甲が被保佐人であったとしても、保佐人の同意を得ずに当該弁済を受領した行為につき、制限行為能力を理由として取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
代理人が制限行為能力者である場合、当該代理行為は行為能力の制限を理由として取り消すことはできないのが原則である。もっとも、制限行為能力者(A)が他の制限行為能力者(B)の法定代理人としてなした行為に限っては、本人である他の制限行為能力者を保護する趣旨から、取消しが認められている(民法102条ただし書)。 民法102条ただし書 / オリジナル