民法
代理 重要度A
土地を購入する代理権を甲から授与された乙が、丙から土地を買い受けた場合において、乙が未成年者であったとしても、甲は、乙が未成年者であることを理由として売買契約を取り消す旨を丙に対し主張することはできない。
答え:○(正しい)
解説
代理人としてなされた行為については、たとえ代理人が制限行為能力者であっても、行為能力の制限を理由に取り消すことはできない(民法102条本文)。未成年者が親権者の同意を得ずに行った法律行為は、本来であれば取消しの対象となるが(5条1項本文・2項)、代理においては効果が本人に帰属する以上、代理人側が制限行為能力者であっても、本人が不利益を受けるおそれは大きくない。したがって、代理人Bが未成年者であることを根拠として、Aが売買契約の取消しを主張することは認められない。 民法102条本文 / 民法5条1項本文 / 民法5条2項 / H9-27-4 / S63-34-2改 / H5-27-2改