民法
総則/代理/代理行為の瑕疵 重要度C
甲の代理人乙が、丙を騙して丙所有の土地を相場より低額で買い受けた場合において、甲が乙の欺罔行為について善意かつ無過失であったとしても、欺罔行為を行ったのは乙自身であるから、丙は乙の詐欺を理由として売買契約を取り消す旨を甲に対して主張することはできない。
答え:×(誤り)
解説
代理行為における意思表示に瑕疵があったかどうかは、本人を基準とするのではなく、現に代理行為を行った代理人を基準として判断するのが原則である(民法101条1項)。本肢においては、BがCを欺いているのであるから、Cは、Bの詐欺を理由として売買契約の取消しをAに対して主張することができる(96条1項)。 民法101条1項 / 民法96条1項 / H21-27-5 / R元-28-1