民法 総則/代理/代理行為の効果 重要度A

代理行為によって生じた法律行為上の効果は、代理人を介することなく、直接に本人へ帰属する点に、その効果の本質がある。

答え:○(正しい)
解説
代理によってなされた行為の効果は、代理人を介さず本人に直接帰属する(民法99条1項)。たとえば、売買契約における意思表示を行うのは代理人だが、その効力は直接本人について生じることになる。
民法99条1項 / H5-27-3 / S63-34-1 / H29-27-ア
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