民法
総則/意思表示/意思表示の効力発生時期 重要度B
意思表示を受けた相手方が、当該意思表示の受領時において意思能力を欠いていた場合、または制限行為能力者であった場合には、その意思表示をその相手方に対抗することができない。
答え:×(誤り)
解説
意思表示の相手方が、その受領の時点で意思能力を欠いていたとき、または「未成年者もしくは成年被後見人」であった場合には、その意思表示をもって当該相手方に対抗することはできない(民法98条の2本文)。受領時に制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人:13条1項10号)であったすべての場合ではなく、「未成年者と成年被後見人」であったときに限り対抗できないとされている。 民法98条の2 / 民法13条1項10号 / R3-27-5