民法
総則/意思表示/強迫 重要度A
Xが自己所有の乙建物をYに売却する契約(本件売買契約)が結ばれた。XがZの強迫を受けて本件売買契約を締結したとき、Zによる強迫の事実につきYが善意かつ無過失であった場合には、XはZの強迫を理由に本件売買契約を取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
強迫による意思表示は、詐欺の場合と異なり、第三者が強迫をした場合であっても、善意無過失の相手方に対抗して取り消すことができる。民法96条2項は『詐欺による意思表示』についてのみ第三者の善意無過失の相手方を保護しており、その反対解釈として、第三者の強迫による場合には相手方の善意無過失を問わず取消しが可能である。したがって、AはBの善意無過失にかかわらず、Dの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。 民法96条2項