民法
総則/意思表示/強迫 重要度A
甲は乙の強迫を受けて、自己の所有する建物を相場より低い価格で乙に売却し、その後、その事情について善意無過失の第三者丙が、乙から当該建物を買い受けた。この場合において、甲は、乙との売買契約を取り消したうえで、丙に対して当該建物の所有権を主張することができる。
答え:○(正しい)
解説
強迫による場合は、表意者側の帰責性が乏しいことから、詐欺のような第三者保護規定が置かれておらず、強迫を理由とする意思表示の取消しについては、善意無過失の第三者(C)にも対抗することができる(民法96条3項参照)。 民法96条3項 / H8-27-5改 / S62-33-5 / H元-34-5 / H4-28-5 / H11-28-2 / H26-28-3