民法
総則・詐欺及び強迫 重要度A
甲から乙へ土地が売却され、乙はこれを丙に転売したが、甲が乙の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、丙は善意無過失でありさえすれば、登記を具備していなくとも保護される。
答え:○(正しい)
解説
民法96条1項により、詐欺を理由とする意思表示は取消しが可能であるものの、96条3項によって、その取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。この場合の「第三者」について、対抗要件の具備までは要求されない(最判昭49.9.26)。よって、Cは善意無過失でありさえすれば、登記を備えていなくとも保護を受けられる。 民法96条1項 / 民法96条3項 / 最判昭49.9.26 / H20-29-1改 / H26-28-2