民法
総則・詐欺及び強迫 重要度A
乙が所有していた丙土地を丁に譲渡し、その後、善意かつ無過失の戊にさらに譲渡された後で、乙丁間の売買契約が詐欺を理由として取り消された。この場合、乙は登記を備えていなくても、戊に対し取消しを主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
Cは民法96条3項にいう第三者にあたるため、Aは善意無過失のCに対して取消しの効果を主張することができない。 民法96条3項 / H元-34-イ改 / H12-28-ウ