民法 総則・詐欺及び強迫 重要度A

甲が第三者丙の詐欺により、自己の所有する乙土地を乙に売却したという場合において、その事実について乙が知っていたとき、もしくは知らなかったことに過失があったときには、甲は丙による詐欺を理由として当該売買契約を取り消すことが可能である。

答え:○(正しい)
解説
相手方(B)に対する意思表示について第三者(E)が詐欺を行った場合、表意者(A)がその意思表示を取り消すことができるのは、相手方(B)がその事実について知っていたとき、又は知ることが可能であったときに限られる(民法96条2項)。よって、Bが詐欺の事実を知らないことについて過失が認められるときは、民法96条2項が適用され、Aは、Eによる詐欺を理由として売買契約を取り消すことが可能である。
民法96条2項 / H26-28-4 / H8-27-4 / 記R2-45
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