民法 総則・詐欺及び強迫 重要度A

詐欺を理由とする意思表示の取消しをもって、善意かつ無過失の第三者に対抗することはできる。

答え:×(誤り)
解説
民法96条1項により、詐欺によってなされた意思表示は取り消すことが可能である。もっとも、96条3項により、その取消しを善意無過失の第三者に対して主張することはできない。
民法96条1項 / 民法96条3項 / S62-33-4改
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