民法
総則・錯誤 重要度A
甲は、自己の所有する建物を乙に売却し、乙はその建物をさらに丙へ転売したが、甲乙間の売買契約には甲に錯誤があった。丙が甲乙間の錯誤の事実につき善意無過失であったとしても、丙は甲からの建物の返還請求を拒むことができない。
答え:×(誤り)
解説
取引の安全を確保する観点から、錯誤を理由とする意思表示の取消しは、善意無過失の第三者(C)には対抗することができない(民法95条4項)。よって、Aの錯誤について善意かつ無過失であるCは、Aによる土地の返還請求を拒絶することができる。 民法95条4項