民法 総則・錯誤 重要度A

連帯保証人となる者が、自分以外にも連帯保証人が存在するものと誤って信じて保証契約を結んだ場合において、他の連帯保証人の有無は通常は保証契約締結の動機にとどまるため、その存在をとくに保証契約の内容としたことについての主張および立証がない限り、当該連帯保証人による錯誤を理由とする取消しは認められない。

答え:○(正しい)
解説
最判昭32.12.19は、債務者から他に連帯保証人がいると告げられ、それを誤って信じて連帯保証契約を結んだ場合について、これは動機の錯誤にあたり、当然には錯誤を主張することはできないと判示している。
民法95条 / 最判昭32.12.19 / H29-28-4改
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