民法
総則・錯誤 重要度A
いわゆる動機の錯誤に基づく取消しは、法律行為の基礎とした事情を表意者が相手方に明示して示した場合には認められるものの、それが黙示に表示されたにすぎないときには、これをすることができない。
答え:×(誤り)
解説
動機の錯誤を理由とする意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされている旨が明示的に示されていた場合だけでなく、黙示的に示されていた場合にも認められる(民法95条1項2号・2項)。 民法95条1項2号 / 民法95条2項 / H25-27ウ改