民法 総則・錯誤 重要度A

表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤、いわゆる動機の錯誤については、当該事情が法律行為の基礎とされている旨が表示されていた場合に限って、これを取り消すことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての表意者の認識が真実に反する錯誤)については、その事情が法律行為の基礎とされている旨が表示されていた場合に限って、取り消すことが可能である(民法95条1項2号・2項)。
民法95条1項2号 / 民法95条2項 / H14-27-3改
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