民法
総則・錯誤 重要度A
錯誤に基づく意思表示について表意者本人が取消しを主張しないときであっても、当該表意者に対する債権を保全する必要がある第三者である債権者は、債務者である表意者の錯誤を理由とする意思表示の取消しを主張することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法95条1項により、錯誤に基づく意思表示は取り消すことが可能である。表意者の有する取消権そのものを第三者が行使することは認められないものの、当該取消権は債権者代位権の対象に含まれることから、表意者に対して債権を有する第三者がその債権を保全する必要に迫られた場合には、表意者による錯誤を理由とする意思表示の取消しを代位の方法で行使し、これを主張することが可能である。 民法95条1項 / 民法423条(債権者代位権) / H27-27改 / H29-28-1