民法 総則/意思表示/錯誤 重要度A

甲は、土地の売買にあたり、自らの重大な過失により錯誤に陥り、乙が所有する土地を購入する旨の意思表示を行った。この場合において、相手方である乙が当該錯誤について悪意であったときは、甲は当該売買契約に係る意思表示の取消しを主張することができる。

答え:○(正しい)
解説
表意者(A)の重過失に起因する錯誤の場合、表意者(A)をあえて保護すべき理由はなく、原則として表意者(A)は意思表示の取消しを行うことができない(民法95条3項)。ただし、相手方(B)が表意者(A)の錯誤につき悪意であったか、または重過失により知らなかったときは、相手方を表意者の犠牲のもとに保護する必要性が乏しいため、表意者(A)は意思表示の取消しをすることが認められる(95条3項1号)。
民法95条3項 / 民法95条3項1号 / H1-27-3改
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