民法 総則/意思表示/錯誤 重要度A

錯誤に基づく意思表示について、表意者に重大な過失があるときであっても、原則として、表意者自身が取消しを主張することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
意思表示に錯誤があった場合、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるならば、これを取り消すことが認められる(民法95条1項)。もっとも、その錯誤が表意者の重過失に起因するときは、表意者を保護する必要性が乏しいため、原則として、表意者は意思表示の取消しを行うことができない(95条3項)。
民法95条1項 / 民法95条3項 / S62-33-3改
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