民法
総則/意思表示/虚偽表示(94条2項) 重要度B
Pは、Qからの依頼に基づき、乙建物の所有権を仮装譲渡したところ、Qから当該仮装譲渡の事実を知らずに乙建物を善意で譲り受けたRから、さらに乙建物を譲り受けたSは、仮装譲渡の事実につき悪意であったとしても、Pに対して乙建物の所有権の取得を主張することができる。
答え:○(正しい)
解説
判例(大判昭6.10.24)によれば、仮装譲渡された目的物を善意の第三者(B)から悪意で譲り受けた転得者(Y)については、善意の第三者(B)が確定的に取得した権利を承継して取得することになるため、元所有者(X)に対し所有権の取得を主張することが認められている。よって、善意のBから悪意で仮装譲渡の目的物を取得したYは、Xに甲土地の所有権の取得を主張することができる。 民法94条2項 / 大判昭6.10.24 / オリジナル