民法 総則/意思表示/虚偽表示(94条2項類推適用) 重要度B

ある土地の真の所有者である甲の意思に基づいて、乙の同意を得ることなく乙名義の虚偽の登記が作出され、その後、当該土地が乙から悪意の丙へと譲り渡され、さらに丙から善意の丁へと譲渡された。この場合、丁は甲との関係において善意の第三者として保護されることになり、当該土地の所有権を取得する。

答え:○(正しい)
解説
不動産の所有者Aが、Bに所有権を移転させる意図を持たないまま、Bの同意を得ずにB名義の登記を行った場合、善意の第三者との間においては民法94条2項が類推適用されることになる。この場合、悪意の第三者Cから不動産を取得した転得者Dが善意であるならば、Dは同条項にいう善意の第三者に該当する。したがって、DはAとの関係において善意の第三者として保護されることとなり、当該不動産の所有権を取得する(最判昭45.7.24)。
民法94条2項 / 最判昭45.7.24 / H11-28-1 / R4-27-2
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