民法
総則(虚偽表示) 重要度A
甲は、実際には譲渡する意思がなかったが、債権者による差押えを回避する目的で、乙と共謀のうえ売買契約を装い、自己所有の建物の名義を乙に移転した。その後、丙は当該事情を知らないまま当該建物を乙から買い受けたが、丙が当該建物の所有権を取得することはない。
答え:×(誤り)
解説
通謀してなされた虚偽の意思表示は無効とされるものの(民法94条1項)、取引の安全を確保する観点から、その無効を善意の第三者に対して主張することはできない(同条2項)。よって、本肢においては、当該土地は善意のCの所有に帰することとなる。 民法94条1項 / 民法94条2項 / H8-27-2改 / H19-27-5