民法 総則(虚偽表示) 重要度A

消費貸借契約を装っただけで現実には借主へ金銭の引渡しがなされていない場合でも、その契約から生じたとされる貸金債権の譲渡を受けた者が、当該債権の発生原因が通謀虚偽表示に基づくものであることを知らなかったときは、その譲受人は借主に対し貸付金の弁済を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
仮装債権の譲受人は、民法94条2項にいう「第三者」に該当する(大判昭13.12.17)。よって、譲り受けた債権の発生原因が虚偽表示に基づくものであることにつき善意であれば、仮装債権の譲受人は、借主に対して貸金の返還を請求することができる。
民法94条2項 / 大判昭13.12.17
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