民法
総則(虚偽表示) 重要度A
通謀虚偽表示による売買契約から生じた売買代金債権が第三者に譲渡された場合、当該債権の譲受人は民法94条2項にいう第三者にあたらないから、譲受人が当該債権の発生原因たる虚偽表示の事実につき善意であったとしても、買主に対して売買代金の支払を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
虚偽表示により仮装された債権を譲り受けた者は、民法94条2項にいう「第三者」に該当する(大判昭13.12.17)。よって、譲り受けた債権の発生原因が虚偽表示に基づくものであることにつき善意である場合には、仮装債権の譲受人は買主に対し売買代金の支払を請求することができる。 民法94条2項 / 大判昭13.12.17 / H27-28-4