民法
総則(虚偽表示) 重要度B
甲が丙から建物所有を目的として乙土地を借り受け、その地上に丙建物を建てた後、丁の求めに応じて丙建物の所有権を仮装で譲渡したとき、当該仮装譲渡につき善意であった丙は、丁に対し、賃借権の譲渡を承諾したうえで土地賃料の支払を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭38.11.28)によれば、土地の賃借人(A)が地上建物をその他人(Y)に仮装譲渡したケースにおいて、土地賃貸人(X)は、当該地上建物についての仮装行為の外形を信頼して新たに利害関係を有するに至った者とはいえないため、民法94条2項にいう第三者には該当しないとされる。よって、Xとしては、Yに対し賃借権譲渡を承諾したうえで土地賃料の支払を求めることはできない。 民法94条2項 / 最判昭38.11.28 / オリジナル