民法
総則(虚偽表示) 重要度B
甲土地について仮装の譲渡が行われ、仮装の譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを丙に賃貸した場合において、丙が当該土地譲渡が通謀虚偽表示によるものであることを知らなかったときは、仮装譲渡人は丙に対し、当該土地譲渡の無効を主張して建物からの退去および土地の明渡しを請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
土地の仮装譲受人がその土地上に建物を建てて他人に賃貸したというケースにおいて、その建物の賃借人は民法94条2項にいう「第三者」に該当しない(最判昭57.6.8)。よって、土地の仮装譲渡人は、当該建物の賃借人に対し、土地譲渡が無効であることを理由として、建物からの退去および土地の明渡しを請求することができる。 民法94条2項 / 最判昭57.6.8 / H27-28-3 / R4-27-1