民法
総則・意思表示(虚偽表示) 重要度A
甲が自己所有の乙土地を丙と通謀のうえ丙に売り渡す仮装売買を行ったところ、丙の一般債権者である戊が甲丙間の仮装売買の事実につき善意であった。この場合において、甲は、戊が乙土地を差し押さえる前であっても、当該売買が無効である旨を戊に対して主張することができない。
答え:×(誤り)
解説
虚偽表示の目的物に対し差押えを実行した相手方の一般債権者は民法94条2項にいう「第三者」に該当するのに対し、差押えに及んでいない一般債権者は「第三者」に該当しない(最判昭48.6.28)。よって、Bの一般債権者Fが甲土地を差し押さえる前であれば、Aは、Fに対し、A・B間の売買が無効であることを対抗できる。 民法94条2項 / 最判昭48.6.28 / H20-27-オ / R4-27-4